AがBに甲土地を売却しました。 甲土地につき売買代金支払と登記の移転がなされた後、第三者の詐欺を理由に売買契約が取り消された場合現状回復のため原因回復のため、BはAに登録を移転する義務を、AはBに代金を返還する義務を負い、各義務は同時履行の関係となる。
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